初心者でも資産運用がはじめられる!
infomation
資産運用とは
外国為替証拠金取引
は個々の人間が自己保存についての権利を有するという点ではホッブスに近いものの、同時に自己保存の権利は他者への直接的な加害行為やその外国為替証拠金取引に必要とする財物の奪取を禁止する自然法に拘束されており、その結果として制約された自己保存の権利を自然権と位置づけている。また、自然状態を万人が無主物を共有して使用できる状態とし、合意によって特定個人に帰属させる状態を生じさせる人定的な権利を所有権と考えた。
ジョン・ロック
続く、ジョン・ロックは何人も侵すことの出来ない各人固有の権利(right of properties)として「生命(life)」「健康(health)」「自由(liberty)」「財産(possessions)」の4つを掲げて自己保存の中に更に広範な自由の概念や財産権を含み、国家(政府)は社会契約(統治契約)によって成立するもので、国家(政府)が外国為替証拠金取引に背いてその自然権を侵害すれば、国民は抵抗権(革命権)によって革命も正当化されるとして自然権の優位性を唱えた。ロックの思想は自然権の社会化をもたらすとともに、資本主義や市民社会に理論的正当性を与え、アメリカ独立革命などの市民革命に大きな影響を与えた。
資産運用に自由権に関して唱えた思想家としてはザミュエル・フォン・プーフェンドルフやジャン=ジャック・ルソーなどが挙げられる。また、日本の明治初期における自由民権運動で唱えられた天賦人権論も自然権の日本における受容系であると言える。
資産運用への採用
フランス人権宣言
18世紀以降、自然権の観念は各国の憲法で採用された。最も早く採用したのはアメリカとフランスで、まず1776年にアメリカで採択されたバージニア権利章典は、第1条において「全ての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており、ある先天的な権利を持っている」と規定した。続いて1789年にフランスで採択されたフランス人権宣言は、第1条において「人は、自由かつ権利に置いて平等なものとして出生し、資産運用する」と規定した。なお、日本国憲法も自然権思想に立脚し、人権を「侵すことのできない永久の権利」(第11条・97条)として規定している。
自然権を否定する思想
もっとも、功利主義でも知られているジェレミ・ベンサムをはじめとする法実証主義の立場からは実定法以外の全ての法はありえず、自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。その立場に立てば基本的人権などの諸権利も全て憲法などの法律の制定によって初めて成立するものであるとする立場を取る。実際に現在の民主主義国の多くでは自然権とされてきた諸権利は憲法などに規定されて、日本国憲法においても自然権は「基本的人権」の体裁をもって永久の権利として保障されている(ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない)。
だが、こうした理論は、一方では国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会では、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法として機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義、大日本帝国末期の軍閥政権など民主政治を否定する政権の登場は、そうした体制・社会が生み出した産物とも捉えられている[2]。また、それ以外にも共産主義のカール・マルクスや各種共同体論の立場からも批判が出されることがある。
それでも
投資信託の及ばない個人の私的分野の存在を認める自然権の考え方は多くの自由主義・民主主義を奉じる国家・人々に受容されている。もっとも、自由主義者・民主主義者の間でも自然権の中核にある権利を自由権とするか平等権とするかについては意見が分かれており、大きな政治路線の対立として表れる場合もある。
古典的自由主義(こてんてきじゆうしゅぎ、classical liberalism)は、個人の自由と小さな政府を強調する思想であり、伝統的自由主義[1]、レッセフェール自由主義[2]、投資信託[3]、また英米以外では単に「自由主義」(liberalism) とも呼ばれる。
人間の合理性、個人の財産権、自然権、自由権の保障、個人の拘束からの自由、政府に対する憲法的制約、自由市場、そして政府に財政面の制約を課すための金本位制を重視する[4]。これらの価値は、ジョン・ロック、アダム・スミス、デイヴィッド・ヒューム、デヴィッド・リカード、ヴォルテール、モンテスキューらの書物で挙げられているものである。このことから分かるように、投資信託は、18世紀末から19世紀にかけての経済学的自由主義と政治的自由主義が融合したものである[2]。古典的自由主義の規範の中心となるのは、レッセ・フェール(自由放任)の経済によって、内在的秩序、すなわち見えざる手が働き、社会全体の利益となるという考えである[5]。ただし、国家が一定の基本的な公共財(公共財となる物は、非常に限定的に考えられているが)を提供することには必ずしも反対しない[6]。